内部统制システムに関する基本方針及びその運用状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するために必要な体制(内部统制システム)を次のとおり整備しています。以下、2024年6月21日現在における「内部统制システムに関する基本方針及び内部统制システムの運用状況」の概況を记載します。(当社の「内部统制システムに関する基本方針」は2006年4月19日開催の取締役会にて決定され、直近では2024年5月8日付で一部改訂されております。)

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コーポレート?ガバナンス

  1. 取缔役会は、社外取缔役を含む取缔役で构成し、法令、定款及び「取缔役会规程」その他の社内规程等に従い、重要事项を决定するとともに、取缔役の职务の执行を监督する。
  2. 取缔役は取缔役会の决定した役割に基づき、法令、定款、取缔役会决议及び社内规程に従い、担当业务を执行する。
  3. 取缔役会の意思决定机能と监督机能の强化及び业务执行の効率化を図るため执行役员制を採用する。执行役员は、取缔役会の决定の下、取缔役会及び代表取缔役の委任に基づき、担当职务を执行する。
  4. 监査役は、「监査役会规程」及び「监査役监査基準」に则り、取缔役の职务执行の适正性を监査する。

(2)コンプライアンス

  1. 取締役及びその他役職員は、「伊藤忠グループ公司理念」及び「伊藤忠グループ公司行动指针」に則り行動する。
  2. コンプライアンス统括役员(代表取缔役)、コンプライアンス委员会及びコンプライアンスに係る事项を统括する部署を设置するとともに、「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」を制定し、コンプライアンス体制の充実に努める。

(3)财务报告の适正性确保のための体制整备

  1. 商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、CFO(Chief Financial Officer)を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
  2. 开示委员会を设置するとともに、财务报告の适正性を确保するための体制につき、その整备?运用状况を定期的に评価し改善を図る。

(4)内部监査

社长直辖の监査部を设置する。监査部は、「监査规程」に基づき业务全般に関し、法令、定款及び社内规程の遵守状况、职务执行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部监査を実施する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取缔役は、「情报管理规程」、「文书管理规则」その他の社内规程に従い、株主総会议事録等の职务执行に係る重要な文书を、関连资料とともに适切に保存?管理し、取缔役及び监査役は、いつでも、これを閲覧することができる。また、会社の重要な情报の适时开示その他の开示を所管する部署を设置するとともに、取缔役は、开示すべき情报を迅速かつ网罗的に収集した上で、法令等に従い适时かつ适切に开示する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、环境?社会リスクその他様々なリスクに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置するとともに、各種管理規則、投資基準、リスク限度額?取引限度額の設定や報告?監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)贬惭颁及び各种社内委员会

社長補佐機関としてHMC(Headquarters Management Committee)及び各種の社内委員会を設置し、社長及び取締役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものとする。

(2)ディビジョンカンパニー制

ディビジョンカンパニー制を採用し、各カンパニーにはカンパニープレジデントを设置して、法令、定款、社内规程等に従い、担当事业领域の経営を行う。また、カンパニーごとに、数値目标を设定し、定期的に数値目标の达成度を検証することにより、経営管理を行う。

(3)职务権限?责任の明确化

适正かつ効率的な职务の执行を确保するため、社内规程を整备し各役职者の権限及び责任の明确化を図る。

5. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社管理?报告体制

  1. 子会社统括部署を设置する。また、子会社ごとに主管部署を定め、主管部署が连结会社経営に関する社内规程に従い、子会社の経営管理及び経営指导にあたるとともに、各子会社には原则として取缔役及び监査役を派遣して业务の适正を确保する。
  2. 当社が子会社を通じて间接的に保有する子会社に関しては、原则として、当社が直接保有する子会社をして経営管理及び経営指导にあたらせることにより、本基本方针に基づく业务の适正が确保されるように努める。
  3. 子会社の経営上の重要事项に関しては、子会社の事业内容?规模、上场/非上场の别等を考虑の上、原则として、子会社ごとに、当社の事前承认を要する事项や当社への报告を要する事项を取决める。

(2)子会社の损失の危険の管理に関する规程その他の体制

子会社の事业内容?规模、上场/非上场の别等を考虑の上、リスクカテゴリー毎にグループ内での管理対象会社を选定し、グループ全体のリスクを管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。

(3)子会社の取缔役等の职务の执行が効率的に行われることを确保するための体制

连结ベースにて経営计画を策定し、当该経営计画の达成のため子会社の経営指导にあたるとともに、当社よりグループファイナンス等の机能の提供を通じた支援を実施する。

(4)子会社の取缔役等及び使用人の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制

  1. 各子会社に対して原则として取缔役及び监査役を派遣し、当该取缔役及び监査役が各子会社における职务执行の监督?监査を行うことにより、子会社における取缔役等及び使用人の职务执行が法令及び定款に适合するように努める。
  2. 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、コンプライアンス体制の整备につき指针を示し、当该事项の実施状况につき定期的なモニター?レビューを実施するとともに、必要に応じて子会社における教育?研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの彻底に努める。
  3. 子会社の业务活动全般も监査部による内部监査の対象とする。

6. 监査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

监査役会に直属する监査役室を设置し、监査役の职务补助に専従する使用人を置く。当该使用人に対する指挥命令権限は监査役に専属し、その人事考课は、监査役会で定めた监査役が行い、その人事异动及び惩戒処分は、事前に当该监査役の同意を必要とする。

7. 取締役及び使用人による监査役への報告体制等

(1)重要会议への出席

监査役は、取缔役会、贬惭颁その他の重要な会议に出席し、取缔役等からその职务执行状况を聴取し、関係资料を閲覧することができる。

(2)报告体制

  1. 取缔役及びその他の役职者は、定期的に职务执行状况を监査役に报告する。また、取缔役及びその他の役职者は、监査役に対して、法令が定める事项のほか、财务及び事业に重大な影响を及ぼすおそれのある决定の内容等をその都度直ちに报告する。
  2. 使用人は、监査役に対して、当社に着しい损害を及ぼすおそれがある事実等を直接报告することができる。
  3. 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、监査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利益取扱を禁止する旨明记し、周知徹底する。

8. 子会社の取締役?监査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による监査役への報告体制等

(1)报告体制

  1. 子会社の取缔役及び监査役は、当社の监査役に対して、当该子会社に着しい损害を及ぼすおそれがある事実等を直接报告することができる。
  2. コンプライアンス统括部署は、子会社の役职员から报告された、当该子会社に着しい损害を及ぼすおそれがある事実等の概要について、定期的に当社监査役に対して报告する。
  3. 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、以上により监査役に対して報告を行った者に対する不利益取扱を禁止する旨明记し、十分周知する。

9. 监査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

监査役がその职务の执行について、当社に対し、会社法第388条に基づく费用の前払い等の请求をしたときは、担当部署において确认のうえ、速やかに当该费用または债务を処理する。

10. その他监査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)监査部の监査役との连携

监査部は、监査役との间で、各事业年度の内部监査计画の策定、内部监査结果等につき、密接な情报交换及び连携を図る。

(2)外部専门家の起用

监査役は、监査の実施にあたり必要と认めるときは、外部専门家を独自に起用することができる。

以上

内部统制システムの運用状況の概要

内部统制システムを適正に運用するため、当社は、基本方針に定める各事項を更に細分化した確認項目を年度ごとに策定し、各確認項目について担当部署を定めたうえで、半期ごとに開催される内部統制委員会において、各担当部署(及び関連するその他の社内委員会)による内部统制システムの構築?運用状況を確認する体制を取っております。内部統制委員会(2024年度)は、CSOを委員長、事務局を業務部とし、CAO、CFO、監査部長及び外部専門家(弁護士)が委員となって構成されている他、监査役も毎回出席し、意見を述べております。
内部統制委員会では、各担当部署から提出される上记確認項目ごとの達成状況や課題等をまとめたチェックリストの内容を検証することに加え、財務報告の適正性確保のための体制、コンプライアンス体制、損失の危険の管理のための体制、及び企業集団における内部统制システムの構築?運用状況等の重要事項については、各担当部署からなされる個別の報告内容を検証することで、内部统制システムの構築?運用状況等を確認しております。
また、内部統制委員会における審議結果については、HMC及び取締役会に対しても年2回報告されており、取締役会において、内部统制システムの構築?運用状況等について最終的な通期評価を行っております。
内部統制に関連する主な社内委員会の開催状況(2023年度)は、内部統制委員会が2回、コンプライアンス委員会が2回、ALM(Asset Liability Management)委員会が14回となっております。
なお、当社の内部统制システムは当社及び当社の子会社から成る企業集団ベースで構成されており、その運用状況及び子会社における内部统制システムの構築?運用状況等については定期的に内部統制委員会に報告されております。
この内部统制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。また、当社は2024年5月8日に開催した取締役会において、基本方針に定める各事項について2023年度における構築?運用状況を評価しましたが、重大な欠陥や不備は存在しないことを確認しました。