社外役员の独立性に関する判断基準
2015年10月9日制定
当社の社外取缔役又は社外监査役を东京証券取引所が定める「独立役员」と指定するためには、以下の基準のいずれにも该当してはならないものとする。
- 当社を主要な取引先とする者又はその业务执行者*1
- 上记において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近の3事业年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払额が当该会社の当该事业年度における连结売上高の2%以上を占める者をいう。
- 当社の主要な取引先又はその业务执行者
- 上记において「当社の主要な取引先」とは、直近の3事业年度のいずれかにおける当该会社に対する当社の収益が当社の当该事业年度における连结収益の2%以上を占める者をいう。
- 当社から役员报酬以外に多额の金銭その他の财产を得ているコンサルタント、会计専门家、法律専门家又は税务専门家(当该财产を得ている者が法人、组合等の団体である场合は、当该団体に所属するコンサルタント、会计専门家、法律専门家又は税务専门家をいう)
- 上记において、「多额の金銭」とは、当该金銭を得ている者が个人の场合には过去3年间の平均で年间1,000万円以上、団体の场合には(当该団体の)过去3事业年度の平均で当社からの支払额が1,000万円、又は当该団体の连结総売上高の2%のいずれか高い额以上の金额をいう。
- 当社の会计监査人である监査法人の社员若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の监査を担当しているその他の会计専门家
- 当社から役员报酬以外に多额の金銭その他の财产を得ているコンサルタント、会计専门家、法律専门家又は税务専门家(当该财产を得ている者が法人、组合等の団体である场合は、当该団体に所属するコンサルタント、会计専门家、法律専门家又は税务専门家をいう)
- 当社の主要な株主又はその业务执行者
- 上记において、「主要な株主」とは、直接又は间接に当社の10%以上の议决権を保有する者をいう。
- 当社が多额の寄付を行っている団体の理事(业务执行に当たる者に限る)その他の业务执行者
- 上记において、「多额の寄付」とは、直近の3事业年度の平均で年间2,000万円を超える金额の寄付をいう。
- 当社の主要借入先若しくはその亲会社又はそれらの业务执行者
- 上记において、当社の「主要借入先」とは、当社の借入先のうち、直近の事业年度における借入额が上位3位以内の会社をいう。
- 就任前10年间のいずれかの时期において、当社又は当社の子会社の业务执行者であった者
- 当社から取缔役を受け入れている会社の业务执行者
- 就任时点において上记础、叠又は颁-1に该当する団体が存在する场合に、就任前3年间のいずれかの时期において、当该団体に所属していた者
- 就任前3年间のいずれかの时期において、上记颁-2に该当していた者
- 就任时点において上记贰に该当する団体が存在する场合に、就任前3年间のいずれかの时期において、当该団体に所属していた者
- 就任前3年间のいずれかの时期において、上记顿又は贵のいずれかに该当していた者
- 次のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近亲者*2
上記AからCのいずれか、又はI-1若しくはI-2に掲げる者(但し、A及びBについては、業務執行取締役、執行役及び执行役员を重要な者とみなす。また、C-1については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、C-2 については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす)
当社の子会社の业务执行者
当社の子会社の业务执行者でない取締役又は会計参与(社外监査役を独立役員として指定する場合に限る)
就任前1年间のいずれかの时期において前(叠)、(颁)又は当社の业务执行者(社外监査役を独立役员として指定する场合にあっては、业务执行者でない取缔役を含む)に该当していた者
- 「业务执行者」とは、会社法施行规则第2条第3项第6号に规定する者をいう。
- 「近亲者」とは二亲等以内の亲族をいう。
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